ジャパン・フード・セレクション審査員応募規約

ジャパン・フード・セレクション審査員応募規約

【応募について】
フードアナリスト・プロモーション株式会社(以下、当社という)が運営するジャパン・フード・セレクション(以下、JFSという)の審査にフードアナリストが審査員として応募される前にジャパン・フード・セレクション審査員応募規約(以下、本規約という)をよくお読みになり、ご同意いただける場合に限りご応募ください。応募された場合、ご同意いただいたものとみなします。

【JFS審査概要】
JFSとは、食の情報の専門家であるフードアナリストが、書類審査、アンケート調査、一次審査、二次審査、最終審査、本審査と6つの段階を経て賞が決定され、「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」の2つを高次元で実現させた画期的な商品評価システムです。JFSの受賞は商品とその企業の知名度を上げ、付加価値を高めるとともに、最大の広報活動を得ることができる審査となっています。

【応募資格】
設立理念である「尊命敬食」を念頭に、フードアナリストの行動規範である「4つの基本理念」に賛同し、かつ下記条件のもと、本規約にご同意いただける方を対象とします。
1. JFS審査の審査員への応募は、フードアナリスト資格取得者が対象となります。
2. 一次審査は「本審査員」が担い、フードアナリスト4級以上の方が応募可能で、抽選により決定されます。
3. 二次審査は「認定審査員」が担い、フードアナリスト3級以上の方が応募可能で、抽選により決定されます。
4. 最終審査は「審査委員」が担い、「公認審査員」の資格を得ている方が応募可能で、抽選により決定されます。「公認審査員」になるためには、フードアナリスト2級以上、かつ所定の講座を修了する必要があります。また「審査委員」になるためには、「公認審査員」となり、かつ毎年実施される「審査委員」の募集に応募され、審査委員長の承認を受けなければなりません。また、毎月開催される「審査委員会」への参加が原則必要となります。

【応募方法】
募集要項を電子メールにて配信後、所定のURLよりお申込みいただきます。お申し込み後当社で抽選を行い、電子メールにて当選者の発表を行います。

【注意事項】
・ 当社は、当社の都合により、JFS審査を変更・中止・終了する場合があります。
・ JFS審査へのご応募及び審査、お問い合わせに伴う通信料等は、応募者のご負担となります。
・ 当社は、以下の場合、事前に変更の内容及びその効力発生時期を周知することなく、本規約を変更することができるものとします。
1. 本規約の変更が、JFS出品企業の一般の利益に適合するとき。
2. 本規約の変更が、変更前の規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
・ 本規約に定めのない事項については、当社の判断により決定します。
・ 応募者は、JFS審査の運用について当社の運用方針に従うものとし、一切異議申立てを行わないものとします。
・ 当社が不正と判断した場合には、ご応募を無効といたします。
・ JFS審査当選者の権利を第三者に譲渡することはできません。また、換金および他の金品との交換もできません。
・ JFS審査の応募に関連して応募者と第三者との間に紛争が生じた場合に、応募者は自身の責任と費用で当該紛争を解決するものとし、当社に一切損害を与えないものとします。万一当社に損害を与えた場合、当該応募者に対し、損害賠償の請求ができるものとします。
・ JFS審査において審査品目として特定のアレルギー物質が含まれる場合がございますので、審査員の自己判断にて審査を実施してください。
・ JFS審査において、審査品目としてアルコールが含まれる場合がございますので、審査員の自己判断にて審査を実施してください。
・ JFS審査において審査品目、審査数量等諸事情により予告なく変更になる場合がありますこと、予めご承知おきください。
・ JFS審査時は原則指定の白衣を着用していただきます。

【禁止事項】
JFS審査へのご応募に際し、以下の行為を禁止します。
当社は、以下に該当する行為を行ったと判断した応募者の応募資格、当選資格を無効とすることができるものといたします。
(1) 本規約に違反する行為
(2) 法令・条例に違反する行為、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
(3) 犯罪行為または不正行為に結びつく行為
(4) 当社・他人の著作権その他の知的財産権や肖像権、プライバシー権その他の権利
または利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(5) 当社・他人の名誉・信用を傷付け、信頼を毀損する行為
(6) 当社・他人に不利益または損害を与える行為
(7) 当社・他人を誹謗中傷する行為
(8) 他人の個人情報を開示する行為
(9) 他人の名義、その他会社等の組織名を名乗ること等による、なりすまし行為
(10) JFS審査を利用した営業行為、営利目的またはその準備を目的とした行為
(11) JFS審査を利用した政治活動、選挙活動、宗教活動
(12) JFS審査の運営を妨げる行為
(13) その他当社がJFS審査の趣旨に照らして不適切と判断する行為

【免責事項】
JFS審査へのご応募は、応募者自らの判断と責任において行うものとし、ご応募に際して応募者に何らかの損害が生じた場合、当社の故意または重過失に起因するものを除いて当社はその責任を一切負いません。また、当社に故意または重大な過失がある場合も、当社の賠償義務は、直接、通常かつ現実に生じた損害に限られます。
当社は、以下事由によりJFS審査の一部またはすべてを変更・中断あるいは中止または終了した場合に生じた損害について、一切の責任を負いません。
(1) 火災、停電または通信環境の悪化等の非常事態が発生した場合
(2) 地震、噴火、洪水、津波等の天災地変、感染症の蔓延 、暴動、労働争議、官公署 
の命令等による場合
(3) その他、JFS審査の開催、継続が困難であると当社が判断した場合

【準拠法・管轄裁判所】
JFS審査および本規約に関する事項には日本法が適用されます。JFS審査に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

秘密保持に関する規約

フードアナリスト・プロモーション株式会社(以下「当社」という)が実施するジャパンフードセレクションに関する審査業務(以下「JFS審査」という)を行うにあたり、フードアナリスト(以下「審査員」という)は以下のとおり秘密保持についての規約(以下「本規約」という)を遵守していただきます。

【目的】
第1条 本規約は、審査員がJFS審査の履行に伴い知り得た当社、当社の顧客、JFS審査対象物及びJFS審査対象物の製造元・販売元等の情報の秘密保持について取り決めること、審査員の秘密保持義務の履行手続等を定めることを目的とする。

【秘密情報】
第2条 本規約の対象となる秘密情報とは、JFS審査に関して、審査員が当社から受領する一切の情報(当社、当社の顧客、JFS審査対象物及びJFS審査対象物の製造元・販売元等にかかる情報を含むがこれに限られない。また、書面、電磁的記録媒体、口頭その他の開示方法や媒体を問わない)及び当該情報に基づいて審査員に知得された全ての情報とする。
2 前項の規定にかかわらず、当社が審査員に対して開示した、個人情報保護法に規定する個人情報は秘密情報とする。

【守秘義務】
第3条 審査員は、前条に規定する秘密情報について、厳に秘密を保持し、かつ、JFS審査を履行する目的の範囲内でのみ使用するものとし、当社の事前の書面による承諾なくして第三者にこれを漏洩又は開示してはならず、複製もしてはならない。また、審査員は、当社の事前の書面による承諾なく、秘密情報を所定の場所から搬出し、所定の場所以外に放置し、又は廃棄してはならない。

【適用除外】
第4条 次の各号のいずれかに該当する情報については、前条の義務のうち秘密保持義務を免れる。ただし、審査員は、次の各号に該当する秘密情報がある場合には、当社に直ちに通知しなければならない。また、第1号ないし第5号に該当する情報については、当該情報が個人情報である場合には、「個人情報の保護に関する法律」の規制を受けるものとする。
① 情報開示時において既に公知であったもの、または自己の責に帰することのできない事由により公知となったことを客観的な証拠により証明できる情報
② 情報開示時において既に保有していたことを客観的な証拠により証明できる情報
③ 守秘義務を負うことなく適法に第三者から入手したことを客観的な証拠により証明できる情報
④ 当社から事前に書面により開示を承諾された情報
⑤ 秘密情報によらずに合法的に独自に開発したことを客観的証拠により証明できる情報
⑥ 公庁、証券取引所ないし自主規制機関から、拘束力のある法令ないし規則上の権限に基づき開示を強制されたことを客観的な証拠により証明できる情報

【利用者の限定】
第5条 審査員が法人の場合は、審査員は、秘密情報を、JFS審査に従事し、かつ秘密情報を知る必要のある自己の役員または従業員に限り、必要最小限の範囲でのみ開示することができる。
2 審査員は、前項に基づき自己の役員又は従業員に秘密情報を開示する場合には、あらかじめ当該役員及び従業員に対して本規約の趣旨に則り、本規約に定める秘密保持義務を周知徹底し、これと同一の義務を遵守させなければならない。当該役員又は従業員が、かかる義務に違反した場合には、審査員は、当該役員又は従業員と連帯して責任を負うものとする。

【保管場所】
第6条 審査員は、秘密情報が含まれている書類・電子データその他すべての媒体を、当社、審査員又は前条の規定から秘密情報を利用できる審査員の役員若しくは従業員だけが立ち入ることのでき、かつ、施錠のできる施設に保管しなければならない。

【再委託】
第7条 審査員は、当社の事前の書面による承諾なく、JFS審査を履行するための業務のうち秘密情報を取り扱う業務を第三者に再委託することはできない。
2 審査員は、当社から前項の書面による承諾を得る場合には、再委託業務の内容、業務に関与する担当者の氏名、経歴等の当社が要求する事項を事前に書面で当社に通知しなければならない。

【秘密情報の返還・廃棄】
第8条 審査員は、当社からの請求があった場合、又は、個別契約に基づく作業が終了した場合には、当社から開示された秘密情報及び秘密情報が含まれている書類・電子データその他すべての媒体を、当社の指示に従い、請求から1週間以内に返還又は廃棄しなければならない。当社が廃棄を要求した場合は、審査員は廃棄した旨の証明書を当社に提出しなければならない。

【立ち入り検査】
第9条 当社は、事前の通知なしに審査員の秘密保持義務の履行状況を調査するために、審査員が開示された秘密情報を保管している場所等に立ち入ることができるものとする。

【個人情報】
第10条 当社が審査員に対して個人情報保護法に規定する個人情報を開示する場合、審査員は、個人情報保護法を遵守しなければならない。

【非迂回】
第11条 審査員は、当社の事前の書面による承諾なくして、当社から受領した秘密情報の内容に含まれる又は秘密情報に基づいて覚知した一切の個人、法人、又は企業体(以下、「被保護第三者」という。)に接触し又は連絡を取ってはならない。ただし、審査員が当該被保護第三者と本規約締結以前から既存の取引関係を有しており、その旨を当社に事前に通知した上で接触し又は連絡する場合を除くものとする。
2 審査員は、当社の事前の書面による承諾なくして、被保護第三者と一切交渉し又は取引をしてはならない。ただし、審査員が当該被保護第三者と本規約締結以前から既存の取引関係を有しており、その旨を当社に事前に通知した上で交渉し又は取引する場合を除くものとする。
3 第1項及び第2項の定めは、審査員が第三者を介する等の方法で間接的に被保護第三者と接触若しくは連絡又は交渉し若しくは取引する場合にも適用される。

【有効期間】
第12条 審査員は、両当事者間で締結された最終契約その他の合意書において別段の定めがなされた場合を除き、期限の定めなく、本規約に定める義務を負う

【違反の効果】
第13条 審査員は、本規約に基づく義務の違反又は秘密情報の漏えいの可能性を覚知した場合、直ちに当社に報告し、当社の指示に従って、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じなければならない。
2 当社は、審査員が故意又は過失により本規約に基づく義務に違反した場合、当該違反行為により被った一切の損害の賠償を審査員に対して請求することができる。
3 上記11条の違反行為があった場合、審査員は、当該違反行為によって審査員が得た一切の利益を当社に賠償するものとする。ただし、当社が被った損害額がこれを超える場合には、その差額の賠償請求は妨げられない。

【協議事項及び専属的合意管轄】
第14条 本規約に定めのない事項又は本規約の条項に関して解釈上の疑義が生じたときは、当社、審査員双方とも誠意をもって協議し、解決するものとする。
2 本規約に関して生じた一切の紛争に関しては、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

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